地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第三十八条 # 給与

@ 施行日 : 令和五年五月八日 ( 2023年 5月8日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

企業職員の給与は、給料 及び手当とする。

2項

企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなければならない。

3項

企業職員の給与は、生計費、同一 又は類似の職種の国 及び地方公共団体の職員 並びに民間事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営の状況 その他の事情を考慮して定めなければならない。

4項

企業職員の給与の種類 及び基準は、条例で定める。