地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第三条 # 経営の基本原則

@ 施行日 : 令和五年五月八日 ( 2023年 5月8日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。