地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第二十一条 # 料金

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。

2項

前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない。