地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第二十三条 # 償還期限を定めない企業債

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

地方公共団体は、企業債のうち、地方公営企業の建設に要する資金に充てるものについては、償還期限を定めないことができる。


この場合においては、当該地方公営企業の毎事業年度における利益の状況に応じ、特別利息をつけることができる。