管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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第二十九条 # 一時借入金
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
但し、資金不足のため償還することができない場合においては、償還することができない金額を限度として、これを借り換えることができる。
前項但書の規定により借り換えた借入金は、一年以内に償還しなければならない。
但し、借入金をもつてこれを償還するようなことをしてはならない。