地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第二十九条 # 一時借入金

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。

2項

前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。


但し、資金不足のため償還することができない場合においては、償還することができない金額を限度として、これを借り換えることができる。

3項

前項但書の規定により借り換えた借入金は、一年以内償還しなければならない。


但し、借入金をもつてこれを償還するようなことをしてはならない。