地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第二十八条 # 企業出納員及び現金取扱員

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

地方公営企業を経営する地方公共団体に、当該地方公営企業の業務に係る出納 その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員 及び現金取扱員を置く。


ただし、現金取扱員は、置かないことができる。

2項

企業出納員 及び現金取扱員は、企業職員のうちから、管理者が命ずる。

3項

企業出納員は、管理者の命を受けて、出納 その他の会計事務をつかさどる。

4項

現金取扱員は、上司の命を受けて、企業管理規程で定めた額を限度として当該地方公営企業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。