地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第二十条 # 計理の方法

@ 施行日 : 令和五年五月八日 ( 2023年 5月8日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用 及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。

2項

地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本 及び負債の増減 及び異動を、その発生の事実に基き、かつ、適当な区分 及び配列の基準 並びに一定の評価基準に従つて、整理しなければならない。

3項

前項の資産、資本 及び負債については、政令で定めるところにより、その内容を明らかにしなければならない。