地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用 及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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第二十条 # 計理の方法
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本 及び負債の増減 及び異動を、その発生の事実に基き、かつ、適当な区分 及び配列の基準 並びに一定の評価基準に従つて、整理しなければならない。
前項の資産、資本 及び負債については、政令で定めるところにより、その内容を明らかにしなければならない。