この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。)に適用する。
一
号
二
号
水道事業(簡易水道事業を除く。)
工業用水道事業
三
号
軌道事業
四
号
自動車運送事業
五
号
鉄道事業
六
号
電気事業
七
号
ガス事業