地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第二条 # この法律の適用を受ける企業の範囲

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。)に適用する。

一 号

水道事業(簡易水道事業を除く

二 号
工業用水道事業
三 号
軌道事業
四 号
自動車運送事業
五 号
鉄道事業
六 号
電気事業
七 号
ガス事業
2項

前項に定める場合を除くほか、次条から第六条まで第十七条から第三十五条まで第四十条から第四十一条まで 並びに附則第二項 及び第三項の規定(以下「財務規定等」という。)は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。

3項

前二項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百八十四条第一項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約)で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の規定の全部 又は一部を適用することができる。