地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第五条の二 # 国の配慮

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

国の行政機関の長は、地方公営企業の業務に関する処分 その他の事務の執行にあたつては、すみやかに適切な措置を講ずる等 地方公営企業の健全な運営が図られるように配慮するものとする。