国の行政機関の長は、地方公営企業の業務に関する処分 その他の事務の執行にあたつては、すみやかに適切な措置を講ずる等 地方公営企業の健全な運営が図られるように配慮するものとする。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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第五条の二 # 国の配慮
@ 施行日 : 令和五年五月八日
( 2023年 5月8日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正