地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第十七条 # 特別会計

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

地方公営企業の経理は、第二条第一項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。


但し同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて一の特別会計を設けることができる。