次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計 又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出 その他の方法により負担するものとする。
一
号
二
号
その性質上 当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費
当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費