地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第十七条の二 # 経費の負担の原則

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計 又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出 その他の方法により負担するものとする。

一 号

その性質上 当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費

二 号

当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費

2項

地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の一般会計 又は他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない。