地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣 又は都道府県知事は、必要なあつ旋 若しくは調停をし、又は必要な勧告をすることができる。
地方公営企業法
#
昭和二十七年法律第二百九十二号
#
第四十一条 # 国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係
@ 施行日 : 令和五年五月八日
( 2023年 5月8日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正