地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第四十一条 # 国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣 又は都道府県知事は、必要なあつ旋 若しくは調停をし、又は必要な勧告をすることができる。