地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第四十二条 # 地方公共企業体

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、地方公営企業を経営するための地方公共企業体を設けることができる。