地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第四十条の二 # 業務の状況の公表

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

管理者は、条例で定めるところにより、毎事業年度少くとも二回以上当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。


この場合においては、地方公共団体の長は、遅滞なく、これを公表しなければならない。

2項

前項の規定による公表は、これをもつて、当該地方公営企業に係る地方自治法第二百四十三条の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の行う公表とみなす。