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地方制度調査会設置法
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昭和二十七年法律第三百十号
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第一条
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地方制度調査会設置法
第一条
1項
この法律は、
日本国憲法
の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。