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地方制度調査会設置法
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昭和二十七年法律第三百十号
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第三条
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組織
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行政組織
地方制度調査会設置法
第三条
1項
調査会は、委員
三十人以内
で組織する。
2項
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員
二十人以内
を置くことができる。