地方制度調査会設置法

# 昭和二十七年法律第三百十号 #

第三条 # 組織


1項

調査会は、委員三十人以内で組織する。

2項

特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員二十人以内を置くことができる。