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地方制度調査会設置法
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昭和二十七年法律第三百十号
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附 則
昭和五八年一二月二日法律第八〇号
分類
法律
カテゴリ
行政組織
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政組織
地方制度調査会設置法
附 則 - 昭和五八年一二月二日法律第八〇号
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施行期日
1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
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経過措置
6項
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。