地方制度調査会設置法

# 昭和二十七年法律第三百十号 #

附 則

昭和四七年六月二三日法律第九一号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に地方制度調査会の委員である者の任期は、昭和四十八年十一月十四日までとする。