この法律は、公布の日から施行する。
地方制度調査会設置法
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昭和二十七年法律第三百十号
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附 則
昭和四七年六月二三日法律第九一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律の施行の際 現に地方制度調査会の委員である者の任期は、昭和四十八年十一月十四日までとする。