地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第三十一条 # 教育機関の職員

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員 その他の所要の職員を置く。

2項

前条に規定する学校以外の教育機関に、法律 又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員 その他の所要の職員を置く。

3項

前二項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。


ただし、臨時 又は非常勤の職員については、この限りでない。