前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員 その他の所要の職員を置く。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第三十一条 # 教育機関の職員
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
前条に規定する学校以外の教育機関に、法律 又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員 その他の所要の職員を置く。
前二項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。
ただし、臨時 又は非常勤の職員については、この限りでない。