地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館 その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究 又は教育関係職員の研修、保健 若しくは福利厚生に関する施設 その他の必要な教育機関を設置することができる。

1項

前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員 その他の所要の職員を置く。

2項

前条に規定する学校以外の教育機関に、法律 又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員 その他の所要の職員を置く。

3項

前二項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。


ただし、臨時 又は非常勤の職員については、この限りでない。

1項

学校 その他の教育機関のうち、大学 及び幼保連携型認定こども園は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。


ただし、特定社会教育機関 並びに第二十三条第一項第二号から 第四号までに掲げる事務のうち同項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされたもののみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。

1項

教育委員会は、法令 又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に属する学校 その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱い その他の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。


この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。

2項

前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定めを設けるものとする。

3項

第二十三条第一項の条例の定めるところにより同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体の長は、法令 又は条例に違反しない限りにおいて、特定社会教育機関の施設、設備、組織編制 その他の管理運営の基本的事項について、必要な地方公共団体の規則を定めるものとする。


この場合において、当該規則で定めようとする事項については、当該地方公共団体の長は、あらかじめ当該地方公共団体の教育委員会に協議しなければならない。

1項

教育委員会の所管に属する学校 その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員 その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育委員会が任命する。

1項

第三十一条第一項 又は第二項に規定する職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理 その他の身分取扱いに関する事項は、この法律 及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公務員法の定めるところによる。

1項

学校 その他の教育機関の長は、この法律 及び教育公務員特例法に特別の定がある場合を除き、その所属の職員の任免 その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる。


この場合において、大学附置の学校の校長にあつては、学長を経由するものとする。