市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第三十七条 # 任命権者
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る第二十五条第二項の規定の適用については、
同項第四号中
「職員」とあるのは、
「職員 並びに第三十七条第一項に規定する県費負担教職員」と
する。