地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第三十三条 # 学校等の管理

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

教育委員会は、法令 又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に属する学校 その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱い その他の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。


この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。

2項

前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定めを設けるものとする。

3項

第二十三条第一項の条例の定めるところにより同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体の長は、法令 又は条例に違反しない限りにおいて、特定社会教育機関の施設、設備、組織編制 その他の管理運営の基本的事項について、必要な地方公共団体の規則を定めるものとする。


この場合において、当該規則で定めようとする事項については、当該地方公共団体の長は、あらかじめ当該地方公共団体の教育委員会に協議しなければならない。