教育委員会の所管に属する学校 その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員 その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育委員会が任命する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第三十四条 # 教育機関の職員の任命
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正