地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第三十条 # 教育機関の設置

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館 その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究 又は教育関係職員の研修、保健 若しくは福利厚生に関する施設 その他の必要な教育機関を設置することができる。