地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館 その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究 又は教育関係職員の研修、保健 若しくは福利厚生に関する施設 その他の必要な教育機関を設置することができる。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第三十条 # 教育機関の設置
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正