教育委員会は、教育長 及び四人の委員をもつて組織する。
ただし、条例で定めるところにより、都道府県 若しくは市 又は地方公共団体の組合のうち都道府県 若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長 及び五人以上の委員、町村 又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長 及び二人以上の委員をもつて組織することができる。
教育委員会は、教育長 及び四人の委員をもつて組織する。
ただし、条例で定めるところにより、都道府県 若しくは市 又は地方公共団体の組合のうち都道府県 若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長 及び五人以上の委員、町村 又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長 及び二人以上の委員をもつて組織することができる。