地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第三条 # 組織

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

教育委員会は、教育長 及び四人の委員をもつて組織する。


ただし、条例で定めるところにより、都道府県 若しくは市 又は地方公共団体の組合のうち都道府県 若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長 及び五人以上の委員、町村 又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長 及び二人以上の委員をもつて組織することができる。