都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村 及び第二十一条に規定する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議
教育委員会は、教育長 及び四人の委員をもつて組織する。
ただし、条例で定めるところにより、都道府県 若しくは市 又は地方公共団体の組合のうち都道府県 若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長 及び五人以上の委員、町村 又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長 及び二人以上の委員をもつて組織することができる。
委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術 及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
次の各号のいずれかに該当する者は、教育長 又は委員となることができない。
教育長 及び委員の任命については、そのうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。
地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者 及び未成年後見人をいう。第四十七条の五第二項第二号 及び第五項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。
教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。
ただし、補欠の教育長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
教育長 及び委員は、地方公共団体の議会の議員 若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長 及び委員)若しくは委員 又は地方公共団体の常勤の職員 若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
地方公共団体の長は、教育長 及び委員のうち委員の定数に一を加えた数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)の者が既に所属している政党に新たに所属するに至つた教育長 又は委員があるときは、その教育長 又は委員を直ちに罷免するものとする。
地方公共団体の長は、教育長 及び委員のうち 委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に所属する教育長 及び委員の数が委員の定数に一を加えた数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)になるように、当該地方公共団体の議会の同意を得て、教育長 又は委員を罷免するものとする。
ただし、政党所属関係について異動のなかつた教育長 又は委員を罷免することはできない。
教育長 及び委員は、前三項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。
地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつては その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつては その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、教育長 又は委員の解職を請求することができる。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十六条第二項、第三項 及び第四項前段、第八十七条 並びに第八十八条第二項の規定は、前項の規定による教育長 又は委員の解職の請求について準用する。
この場合において、
同法第八十七条第一項中
「前条第一項に掲げる職に在る者」とあるのは
「教育委員会の教育長 又は委員」と、
同法第八十八条第二項中
「第八十六条第一項の規定による選挙管理委員 若しくは監査委員 又は公安委員会の委員の解職の請求」とあるのは
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第一項の規定による教育委員会の教育長 又は委員の解職の請求」と
読み替えるものとする。
教育長 及び委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条の規定により その職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。
第四条第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合
前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなつた場合
地方自治法第百四十三条第一項後段 及び第二項の規定は、前項第二号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定 及び その決定に関する争訟について準用する。
教育長は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする。
教育長 又は教育長であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。
前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除き、これを拒むことができない。
教育長は、法律 又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間 及び職務上の注意力の全てを その職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社 その他の団体の役員 その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業 若しくは事務にも従事してはならない。
教育長は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、第一条の二に規定する基本理念 及び大綱に則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。
前条第一項から 第三項まで、第六項 及び第八項の規定は、委員の服務について準用する。
教育長は、委員の定数の三分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
教育委員会は、教育長 及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
ただし、第六項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。
教育委員会の会議の議事は、第七項ただし書の発議に係るものを除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。
教育長に事故があり、又は教育長が欠けた場合の前項の規定の適用については、前条第二項の規定により教育長の職務を行う者は、教育長とみなす。
教育委員会の教育長 及び委員は、自己、配偶者 若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件 又は自己 若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
教育委員会の会議は、公開する。
ただし、人事に関する事件 その他の事件について、教育長 又は委員の発議により、出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
前項ただし書の教育長 又は委員の発議は、討論を行わないで その可否を決しなければならない。
教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
この法律に定めるもののほか、教育委員会の会議 その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。