地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第九条 # 失職

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

教育長 及び委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条の規定により その職を失う場合のほか、次の各号いずれかに該当する場合においては、その職を失う。

一 号

第四条第三項各号いずれかに該当するに至つた場合

二 号

前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなつた場合

2項

地方自治法第百四十三条第一項後段 及び第二項の規定は、前項第二号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定 及び その決定に関する争訟について準用する。