教育長 及び委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条の規定により その職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。
一
号
二
号
第四条第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合
前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなつた場合