前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか 又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
図書館、博物館、公民館 その他の社会教育に関する教育機関のうち当該条例で定めるもの(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理 及び廃止に関すること(第二十一条第七号から 第九号まで 及び第十二号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。
スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
文化財の保護に関すること。