地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第二十三条 # 職務権限の特例

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか 又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。

一 号

図書館、博物館、公民館 その他の社会教育に関する教育機関のうち当該条例で定めるもの(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理 及び廃止に関すること(第二十一条第七号から 第九号まで 及び第十二号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。

二 号

スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く)。

三 号

文化に関すること(次号に掲げるものを除く)。

四 号
文化財の保護に関すること。
2項

地方公共団体の議会は、前項の条例の制定 又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。