地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限
教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校 その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理 及び廃止に関すること。
教育委員会の所管に属する学校 その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか 又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。
図書館、博物館、公民館 その他の社会教育に関する教育機関のうち当該条例で定めるもの(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理 及び廃止に関すること(第二十一条第七号から 第九号まで 及び第十二号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。
スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
地方公共団体の議会は、前項の条例の制定 又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
教育委員会 及び地方公共団体の長は、それぞれ前三条の事務を管理し、及び執行するに当たつては、法令、条例、地方公共団体の規則 並びに地方公共団体の機関の定める規則 及び規程に基づかなければならない。
教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。
次条の規定による点検 及び評価に関すること。
第二十七条 及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。
教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された事務 又は臨時に代理した事務の管理 及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
教育長は、第一項の規定により委任された事務 その他 その権限に属する事務の一部を事務局の職員 若しくは教育委員会の所管に属する学校 その他の教育機関の職員(以下 この項 及び次条第一項において「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。
教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務 その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理 及び執行の状況について点検 及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
教育委員会は、前項の点検 及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
教育委員会は、前二条の規定による権限を行うため必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供 その他の協力を求めることができる。
地方公共団体の長は、第二十二条第二号に掲げる幼保連携型認定こども園に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該地方公共団体の教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言 又は援助を求めることができる。
都道府県知事は、第二十二条第三号に掲げる私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言 又は援助を求めることができる。
地方公共団体の長は、教育財産を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。
地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分 その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。