地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第二十二条 # 長の職務権限

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項
地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
一 号
大学に関すること。
二 号
幼保連携型認定こども園に関すること。
三 号
私立学校に関すること。
四 号
教育財産を取得し、及び処分すること。
五 号
教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
六 号

前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。