地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
一
号
大学に関すること。
二
号
幼保連携型認定こども園に関すること。
三
号
私立学校に関すること。
四
号
教育財産を取得し、及び処分すること。
五
号
教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
六
号
前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。