教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第二十五条 # 事務の委任等
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。
一
号
六
号
教育に関する事務の管理 及び執行の基本的な方針に関すること。
二
号
教育委員会規則 その他教育委員会の定める規程の制定 又は改廃に関すること。
三
号
教育委員会の所管に属する学校 その他の教育機関の設置 及び廃止に関すること。
四
号
教育委員会 及び教育委員会の所管に属する学校 その他の教育機関の職員の任免 その他の人事に関すること。
五
号
次条の規定による点検 及び評価に関すること。
第二十七条 及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。
教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された事務 又は臨時に代理した事務の管理 及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
教育長は、第一項の規定により委任された事務 その他 その権限に属する事務の一部を事務局の職員 若しくは教育委員会の所管に属する学校 その他の教育機関の職員(以下 この項 及び次条第一項において「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。