教育財産は、地方公共団体の長の総括の下に、教育委員会が管理するものとする。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第二十八条 # 教育財産の管理等
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
地方公共団体の長は、教育委員会の申出をまつて、教育財産の取得を行うものとする。
地方公共団体の長は、教育財産を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。