地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第二十六条 # 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務 その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理 及び執行の状況について点検 及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2項

教育委員会は、前項の点検 及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。