第十八条第一項 及び第二項に規定する事務局の職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理 その他の身分取扱いに関する事項は、この法律 及び教育公務員特例法に特別の定めがあるものを除き、地方公務員法の定めるところによる。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第二十条 # 事務局職員の身分取扱い
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正