地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第二節 事務局

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 09月01日 12時23分


1項
教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
2項
教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。
1項

都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)の事務局に、指導主事、事務職員 及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。

2項

市町村に置かれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)の事務局に、前項の規定に準じて指導主事 その他の職員を置く。

3項

指導主事は、上司の命を受け、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)における教育課程、学習指導 その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

4項

指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導 その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。


指導主事は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法昭和二十四年法律第一号第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てることができる。

5項
事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
6項
技術職員は、上司の命を受け、技術に従事する。
7項

第一項 及び第二項の職員は、教育委員会が任命する。

8項

教育委員会は、事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定するものとする。

9項

前各項に定めるもののほか、教育委員会の事務局に置かれる職員に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

前条第一項 及び第二項に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。


ただし、臨時 又は非常勤の職員については、この限りでない。

1項

第十八条第一項 及び第二項に規定する事務局の職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理 その他の身分取扱いに関する事項は、この法律 及び教育公務員特例法に特別の定めがあるものを除き地方公務員法の定めるところによる。