都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村 及び第二十一条に規定する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第二条 # 設置
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正