地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第五十一条 # 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項
文部科学大臣は都道府県委員会 又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣 又は 他の教育委員会と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流 及び教職員の勤務能率の増進を図り、もつてそれぞれ その所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならない。