教育委員会は、健康診断 その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第五十七条 # 保健所との関係
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供 その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、教育委員会に助言と援助を与えるものとする。