地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第五十七条 # 保健所との関係

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

教育委員会は、健康診断 その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。

2項

保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供 その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、教育委員会に助言と援助を与えるものとする。