地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2022年 12月11日 11時34分


1項

教育委員会は、教育委員会 若しくは その権限に属する事務の委任を受けた行政庁の処分(行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又は教育委員会の所管に属する学校 その他の教育機関の職員の処分 若しくは裁決に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。

1項

教育委員会は、健康診断 その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。

2項

保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供 その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、教育委員会に助言と援助を与えるものとする。

1項

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第四十五条 並びに教育公務員特例法第二十一条第二項第二十二条の四第二十三条第一項第二十四条第一項 及び第二十五条の規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会が行う。

1項

地方公共団体が第二十一条に規定する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育委員会を置かず、当該組合に教育委員会を置くものとする。

2項

地方公共団体が第二十一条に規定する事務の一部を処理する組合を設ける場合において、当該組合を組織する地方公共団体のうち、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、その自ら処理する第二十一条に規定する事務の全てを その長が管理し、及び執行することとしたものには、教育委員会を置かない。

3項

第二十一条に規定する事務の一部を処理する組合のうち、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、その処理する第二十一条に規定する事務の全てを その管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第八項 及び第十項において同じ。)が管理し、及び執行するものとしたものには、教育委員会を置かない。

4項

地方公共団体が第二十一条に規定する事務の全部 又は一部を処理する組合を設けようとする場合において、当該地方公共団体に教育委員会が置かれているときは、当該地方公共団体の議会は、地方自治法第二百九十条 又は第二百九十一条の十一の議決をする前に、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。


ただし第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該地方公共団体の教育委員会が、当該組合が処理することとなる第二十一条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、この限りでない。

5項

総務大臣 又は都道府県知事は、第二十一条に規定する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法第二百八十四条第二項の許可の処分 又は同条第二項 若しくは第三項の許可の処分をする前に、総務大臣にあつては文部科学大臣、都道府県知事にあつては当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。


ただし第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該組合(当該都道府県が加入しないものに限る)が処理することとなる第二十一条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。

6項

第二十一条に規定する事務の一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育委員会の教育長 又は委員は、第六条の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育委員会の教育長 又は委員と兼ねることができる。

7項

地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、都道府県が、都道府県委員会の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同条第三項の規定にかかわらず第五十五条第二項から 第五項まで 及び第九項の規定を準用する。

8項

地方自治法第二百九十一条の二第五項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県委員会の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第五十五条第八項の規定を準用する。


この場合において、当該要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知しなければならない。

9項

地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、都道府県が、第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同法第二百九十一条の二第三項の規定にかかわらず第五十五条第二項第三項 及び第九項の規定を準用する。


この場合において、

同項
これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは、
同条第四項中」と

読み替えるものとする。

10項

地方自治法第二百九十一条の二第五項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第五十五条第八項の規定を準用する。

11項

前各項に定めるもののほか第二十一条に規定する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置、解散 その他の事項については、地方自治法第三編第三章の規定によるほか、政令で特別の定めをすることができる。

1項

市(指定都市を除く。以下 この項 及び附則第二十八条において同じ。)町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。以下 この条 及び附則第二十八条において同じ。)の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬、職務を行うために要する費用の弁償 及び期末手当の額)の決定、休職 及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。

2項

市(指定都市 及び中核市を除く。以下 この項において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第四十五条 並びに教育公務員特例法第二十一条第二項第二十二条の三から 第二十二条の五まで第二十三条第一項 及び第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。

3項

中核市が設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る第五十九条の規定の適用については、

同条
第二十二条の四」とあるのは、
第二十二条の三から 第二十二条の五まで」と

する。

1項

この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があつた場合 及び指定都市の指定があつた場合における この法律の規定の適用の特例 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

都道府県が第四十八条第一項第五十四条の二 及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が地方自治法第二条第八項に規定する自治事務 又は同条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項第五十四条の二 及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る)、第五十三条第二項第五十四条の二 及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る)並びに第五十五条第九項同条第十項により読み替えて適用する場合 並びに第六十条第七項において準用する場合 及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する同法第二百五十二条の十七の三第二項 及び第三項 並びに第二百五十二条の十七の四第一項 及び第三項の規定により処理することとされている事務は、同法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。