文部科学大臣 又は都道府県委員会は、第四十八条第一項 及び第五十一条の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長 又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第五十三条 # 調査
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
文部科学大臣は、前項の調査に関し、都道府県委員会に対し、市町村長 又は市町村委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。