地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第五十九条 # 中核市に関する特例

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第四十五条 並びに教育公務員特例法第二十一条第二項第二十二条の四第二十三条第一項第二十四条第一項 及び第二十五条の規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会が行う。