地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第四十五条 並びに教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十二条の四、第二十三条第一項、第二十四条第一項 及び第二十五条の規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会が行う。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第五十九条 # 中核市に関する特例
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正