教育委員会は、教育委員会 若しくは その権限に属する事務の委任を受けた行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又は教育委員会の所管に属する学校 その他の教育機関の職員の処分 若しくは裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第五十六条 # 抗告訴訟等の取扱い
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正