地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第五十四条の三 # 職務権限の特例に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る第四十八条第五十三条 及び第五十四条第二項の規定の適用については、

これらの規定(第四十八条第四項除く)中
都道府県委員会」とあるのは
「都道府県知事」と、

第四十八条第四項
都道府県委員会に」とあるのは
「都道府県知事に」と、

第五十三条第一項
第四十八条第一項 及び第五十一条」とあるのは
第四十八条第一項」と

する。