地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第五十四条の二 # 幼保連携型認定こども園に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

地方公共団体の長が管理し、及び執行する当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務に係る第四十八条から 第五十条の二まで第五十三条 及び前条第二項の規定の適用については、

これらの規定(第四十八条第四項除く)中
都道府県委員会」とあるのは
「都道府県知事」と、

第四十八条第四項
都道府県委員会に」とあるのは
「都道府県知事に」と、

第四十九条 及び第五十条
市町村委員会」とあるのは
「市町村長」と、

当該教育委員会」とあるのは
「当該地方公共団体の長」と、

第五十条の二
長 及び議会」とあるのは
「議会」と、

第五十三条第一項
第四十八条第一項 及び第五十一条」とあるのは
第四十八条第一項」と、

地方公共団体の長 又は教育委員会」とあるのは
「地方公共団体の長」と、

同条第二項
市町村長 又は市町村委員会」とあるのは
「市町村長」と、

前条第二項
地方公共団体の長 又は教育委員会」とあるのは
「地方公共団体の長」と、

市町村長 又は市町村委員会」とあるのは
「市町村長」と

する。