文部科学大臣は、都道府県委員会 又は市町村委員会の教育に関する事務の管理 及び執行が 法令の規定に違反するものがある場合 又は当該事務の管理 及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命 又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大 又は発生を防止するため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理 及び執行を改めるべきことを指示することができる。
ただし、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。