地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第五十条 # 文部科学大臣の指示

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

文部科学大臣は、都道府県委員会 又は市町村委員会の教育に関する事務の管理 及び執行が 法令の規定に違反するものがある場合 又は当該事務の管理 及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命 又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大 又は発生を防止するため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理 及び執行を改めるべきことを指示することができる。


ただし、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る