地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第五条 # 任期

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。


ただし、補欠の教育長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
教育長 及び委員は、再任されることができる。