市(指定都市を除く。以下 この項 及び附則第二十八条において同じ。)町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。以下 この条 及び附則第二十八条において同じ。)の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬、職務を行うために要する費用の弁償 及び期末手当の額)の決定、休職 及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第六十一条 # 中等教育学校を設置する市町村に関する特例
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
市(指定都市 及び中核市を除く。以下 この項において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第四十五条 並びに教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十二条の三から 第二十二条の五まで、第二十三条第一項 及び第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
中核市が設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る第五十九条の規定の適用については、
同条中
「第二十二条の四」とあるのは、
「第二十二条の三から 第二十二条の五まで」と
する。