この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があつた場合 及び指定都市の指定があつた場合における この法律の規定の適用の特例 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第六十二条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正