地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第六十条 # 組合に関する特例

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

地方公共団体が第二十一条に規定する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育委員会を置かず、当該組合に教育委員会を置くものとする。

2項

地方公共団体が第二十一条に規定する事務の一部を処理する組合を設ける場合において、当該組合を組織する地方公共団体のうち、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、その自ら処理する第二十一条に規定する事務の全てを その長が管理し、及び執行することとしたものには、教育委員会を置かない。

3項

第二十一条に規定する事務の一部を処理する組合のうち、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、その処理する第二十一条に規定する事務の全てを その管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第八項 及び第十項において同じ。)が管理し、及び執行するものとしたものには、教育委員会を置かない。

4項

地方公共団体が第二十一条に規定する事務の全部 又は一部を処理する組合を設けようとする場合において、当該地方公共団体に教育委員会が置かれているときは、当該地方公共団体の議会は、地方自治法第二百九十条 又は第二百九十一条の十一の議決をする前に、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。


ただし第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該地方公共団体の教育委員会が、当該組合が処理することとなる第二十一条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、この限りでない。

5項

総務大臣 又は都道府県知事は、第二十一条に規定する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法第二百八十四条第二項の許可の処分 又は同条第二項 若しくは第三項の許可の処分をする前に、総務大臣にあつては文部科学大臣、都道府県知事にあつては当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。


ただし第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該組合(当該都道府県が加入しないものに限る)が処理することとなる第二十一条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。

6項

第二十一条に規定する事務の一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育委員会の教育長 又は委員は、第六条の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育委員会の教育長 又は委員と兼ねることができる。

7項

地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、都道府県が、都道府県委員会の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同条第三項の規定にかかわらず第五十五条第二項から 第五項まで 及び第九項の規定を準用する。

8項

地方自治法第二百九十一条の二第五項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県委員会の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第五十五条第八項の規定を準用する。


この場合において、当該要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知しなければならない。

9項

地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、都道府県が、第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同法第二百九十一条の二第三項の規定にかかわらず第五十五条第二項第三項 及び第九項の規定を準用する。


この場合において、

同項
これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは、
同条第四項中」と

読み替えるものとする。

10項

地方自治法第二百九十一条の二第五項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第五十五条第八項の規定を準用する。

11項

前各項に定めるもののほか第二十一条に規定する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置、解散 その他の事項については、地方自治法第三編第三章の規定によるほか、政令で特別の定めをすることができる。