地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第六条 # 兼職禁止

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

教育長 及び委員は、地方公共団体の議会の議員 若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長 及び委員)若しくは委員 又は地方公共団体の常勤の職員 若しくは地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない